教育訓練給付制度ご案内

★厚生労働大臣より「専門実践教育訓練給付金」の対象講座に指定されました。

働く人の雇用の安定と再就職の促進を支援する給付制度です。

「専門実践教育訓練制度」は、働く人の雇用の安定と再就職の促進を支援する給付制度です。平成30年1月1日より支給要件が改正され、さらに支給額が拡充されました。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者または離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークより支給されます。
また、専門実践教育訓練の資格を持ち、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に受給できる「教育訓練支援給付金」も拡充されました。

支給対象(訓練期間2年間)

教育訓練給付金   支給額
初めて受給する場合
「2年以上」の支給要件期間を有する方(原則3年以上)
教育訓練経費の50%(最大40万円/年)
追加給付:受講終了日から1年以内に資格取得し雇用された場合、上記経費に20%追加
2回目以降として受給する場合
前回の受講開始日から次の専門教育訓練の受講開始日前までに通算して10年以上の雇用保険一般被保険者期間を有している方
 
教育訓練支援給付金   支給額
専門実践教育訓練給付金の受給資格を持ち、一定の要件を満たした離職者 訓練期間中、雇用保険の基本手当の80%に相当する額を給付

支給申請手続

専門実践教育訓練給付金の申請手続は、最寄りのハローワークへ!

制度概要、個別のケース確認など詳細につきましては、厚生労働省・ハローワークの担当部署にご確認ください。なお、この手続きは受講開始日1ケ月前までに行う必要があります。

以下ホームページで、詳細をご覧いただけます。

■ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」ページ
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_education.html

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